○鑑定コラム


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1103)市町村税務課で今何が起こっているのか

 私のホームページの鑑定コラムの記事の中に、「ゴルフ場クラブハウス固定資産税価格58%の需給事情修正を認める判決」(鑑定コラム933)と言うのがある。

 このコラム記事に、最近一日多い時には80件近くのアクセスがある。

 それも100%近くが、日本全国の市町村からと思われるものである。 鑑定コラム記事の内容から推定すると、市町村の税務課では無かろうかと推定する。

 アクセスする検索用語は、殆どが下記用語である。

 
     固定資産税  需給事情  減点修正
          需給事情による減点修正
          裁判 需給事情 減点

等である。

 マイナーな私のホームページに「需給事情による減点修正」等の用語で、一日80件近くの検索訪問があることは異常である。

 何かある。

 総務省が、建物評価額の需給事情についての修正についての何らかの指導方針を出したのでは無かろうか。

 そうでなければ、市町村の税務課が一斉に動くハズがなかろう。

 鑑定コラム933)は、平成24年7月29日に記事アップしたものである。

 その内容は、平成23年12月9日に最高裁が、ゴルフ場のクラブハウス・寄宿舎の建物の固定資産税課税評価額は時価をオーバーしているとして、需給事情による価格修正58%を行った一審判決、それを支持した二審の判決を支持し、上告を棄却したというものである。

 記事発表して1年経っている。

 そのコラム記事が、何故1年経っているのに突然検索が増えるのか。

 私には分からないが、何か建物の固定資産税の課税価格について国の新しい動きがあるに違いない。
 それも課税側、納税側双方にとって、かなり重要な内容のものではなかろうか。

 新聞社の記者ょ、調査してくれないか。


  鑑定コラム933)
「ゴルフ場クラブハウス固定資産税価格58%の需給事情修正を認める判決」

  鑑定コラム142)「固定資産税建物基準で求められた建物価格は本当の適正な時価か」

  鑑定コラム174)「ゴルフ場の固定資産税は高すぎる」

  鑑定コラム1101)「破棄差戻 春名鑑定士よくやった」


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