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2421) 晴海選手村土地訴訟の5コラムが上位20位に入る 令和4年7月1日アクセス統計

 令和4年(2022年)4月1日〜令和4年(2022年)6月30日迄の3ヶ月間の鑑定コラムアクセス統計を調べて見た。

@ コラムアクセス1位は、「還元利回り、期待利回りの求め方」の鑑定コラム1755)が入った。

 還元利回り・期待利回りの求め方は、不動産鑑定の収益還元法を使用する場合の基本中の基本である。

 このコラムは、平成28年10月30日に、ホテルニューオータニの小さな部屋で毎月開かれている田原塾(現在は新型コロナウイルスで休止中)の講話レジュメを公開した記事である。

 どうして突如、今頃アクセスが急増して1位になったのだろうか。還元利回り・期待利回りで何か問題、新しい話題となるものが発生したのであろうか。

A 「年賦償還率=利率+償還基金率」の鑑定コラム2198)が、7位に入ったことは大変嬉しい。3ヶ月前の2022年4月1日のアクセス統計では16位であった。順位を上げたと云うことは、訪問者が多く増えたということであり、私の考えを知る人が増えたことになる。

 現在地価公示価格評価で使用されており、かつ、鑑定業界で多く使用している建物の還元利回り・期待利回りの求め方に疑問を持ち、正しい求め方を身に付けて頂ければなお嬉しい。

 土地利回りが、土地利回りの期間の元利均等償還にすれば、建物利回りになると云うことなど論理的に間違っている。

B 鑑定コラム2311)の2021年7月1日〜9月30日の3ヶ月のアクセス統計では、訴訟中の晴海選手村土地価格関係の5つの鑑定コラムが20位までに入った。

 下記のコラムであった。

  ・鑑定コラム2279)「晴海選手村従前土地価格はおかしいでは無いのか」

  ・鑑定コラム2282)「日本不動産鑑定士協会連合会 国交省どうする 東洋経済ウエブにやられたょ」
  ・鑑定コラム2281)「公有地の評価、巨額土地評価、裁判の土地価格証拠は調査報告書等ではダメである」
  ・鑑定コラム2273)「建築工期72〜108ヶ月のマンション建設の建築工期は妥当か」
  ・鑑定コラム2283)「ライブドアニュース HARUMI FLAG訴訟 を取り上げる」

C 今回の2022年4月1日〜6月30日の3ヶ月のアクセスでも同じく、コラム内容は異なるが、訴訟中の晴海選手村土地価格関係の5つの鑑定コラムが20位までに入った。

 その5つの鑑定コラムは下記である。

  5位 鑑定コラム2380)「裁判には勝ったけれど… ボロが出てきた「晴海フラッグ」問題 ウチコミ・タイムズ」

  8位 鑑定コラム2387) 「開発法1手法の晴海選手村土地価格鑑定を適法とした判決は不当である」
  12位 鑑定コラム2381)「オリンピック要因で土地価格は減価しない」
  13位 鑑定コラム2386)「晴海選手村土地不当廉売事件の都側の鑑定評価は地価公示法違反である」
  16位 鑑定コラム2391)「晴海選手村の都側土地鑑定書の取引事例比較法不採用の条件設定は不当である」
 
D 東京都側の不動産鑑定評価書(価格調査報告書と主張しているようであるが、不動産鑑定評価に関する法律によれば、「不動産鑑定書」である)は、土地取引事例比較法を行わないという条件を付けて、かつ依頼目的のオリンピック要因を条件にして土地価格を求めるには開発法しかないという主張である。

 土地取引事例比較法を行わないという条件の設定が、鑑定基準が認める条件設定の3条件に抵触し、そもそも鑑定評価基準違反である。

 加えて、オリンピック要因であるからどの様な土地価格を出しても免責されるごとくの主張など受け入れられるものでは無い。

 土地価格は、上物の建物の用途、建築工事費の影響など受けずに形成されるものである。土地価格は近隣、類似地域の土地取引事例と代替、競争で形成されるものであり、建物とは関係無い。建物は工事費で決められる。

 オリンピック要因で特別な建物で工事費が高くなるとか、建築期間が長くなるのであれば、それは全て建物の価格で決められるものであって、土地価格には影響は無い。

 オリンピック要因で選手村建物工事費がかさむとか建設期間が長いから土地価格が安くなると云うことなど無い。

E 土地価格を鑑定評価するには、地価公示法に基づく地価公示価格との規準、均衡を行わなければならない。

 オリンピック要因は、地価公示法適用を阻却する要因にはなり得ない。

 地価公示価格を無視して土地価格を求めている行為は、明白な地価公示法違反である。

 地価公示法という法律が厳然としてあるにもかかわらず、その地価公示法を無視し、地価公示法違反の土地価格評価を適正価格と判断する裁判所、裁判官の方がおかしく、法治国家として許されるものではなかろう。

 何だか、次の様な滑稽な反論が聞こえて来そうである。

 「対象地はオリンピック要因を持った土地である。オリンピック要因を持った地価公示地・地価公示価格は、近隣地域にも類似地域にも無いことから、地価公示価格と比較すること、規準すること及び均衡することは検討出来ない。それ故、地価公示法違反であるという批判・主張は成り立たない。」という滑稽な反論が。

 東京地裁の裁判官は、上記の例えのごとくの東京都側鑑定会社の作りあげた鑑定条件を信じ込んで、その通りであるとして判決してしまった。洞察力の無い不勉強かつお粗末な裁判官である。

 その様な判決が適正であると言う方がどうかしている。


F 不動産鑑定士の方も、本コラムに多くアクセスされたであろうが、不動産鑑定評価とは関係無い職業の人々も多く訪問されて、コラム記事を読んで下さったようである。

 改めて、訪問されて、5つのコラム記事を読んで下さった方々に感謝いたします。有り難うございました。

G 日本不動産鑑定士協会連合会、国土交通省の地価調査課は、晴海選手村の土地評価についてどの様に取り扱うのであろうか。

 国土交通大臣に、不当鑑定の措置請求の申立もなされていると聞く。

 放置して時間が経ってうやむやにするつもりであろうか。

 晴海選手村土地評価に何らお咎めなしとするならば、自分の都合良く存在しない評価条件を付けて、不適正な土地価格を求めても、求められた土地価格は適正であるということになり、地価公示価格との規準及び均衡を行わなくても良いということになるとすれば、法秩序が守られないことになる。

H 令和4年7月1日のアクセス統計一覧は下記である。

 1位    鑑定コラム1755)「還元利回り、期待利回りの求め方」
 2位  鑑定コラム271) 「地先権」
 3位   鑑定コラム820)「火野正平自転車のこころ旅」
 4位  鑑定コラム946)「ショッピングセンターのテナント賃料は坪当り16400円」
 5位   鑑定コラム238)「裁判には勝ったけれど… ボロが出てきた「晴海フラッグ」問題 ウチコミ・タイムズ」

 6位  鑑定コラム906)「吉野家、家賃は光熱費の1.2倍」  7位  鑑定コラム2198)「年賦償還率=利率+償還基金率」  8位  鑑定コラム2387)「開発法1手法の晴海選手村土地価格鑑定を適法とした判決は不当である」  9位  鑑定コラム703)「建付減価は建物解体費相当が限度では無いのか」  10位  鑑定コラム479)「ノーベル化学賞の下村脩の息子は映画化のモデルになった米の超有名なハッカー」
 11位 鑑定コラム174)「ゴルフ場の固定資産税は高すぎる」  12位 鑑定コラム2381)「オリンピック要因で土地価格は減価しない」  13位 鑑定コラム2386)「晴海選手村土地不当廉売事件の都側の鑑定評価は地価公示法違反である」 14位  鑑定コラム533)「銀座中央通りの店舗家賃坪25万円」   15位  鑑定コラム61)「地代と公租公課倍率法」 
 16位  鑑定コラム2391)「晴海選手村の都側土地鑑定書の取引事例比較法不採用の条件設定は不当である」  17位  鑑定コラム1752)「関根正二「信仰の悲しみ」に50数年振りで会えた」  16位  鑑定コラム18)「店舗売上高と家賃割合」  19位  鑑定コラム380)「国内で森林を所有する民間企業ベスト4」  20位  鑑定コラム1751)「住宅ローン金利の推移」


  鑑定コラム2380)
「裁判には勝ったけれど… ボロが出てきた「晴海フラッグ」問題 ウチコミ・タイムズ」

  鑑定コラム2387) 「開発法1手法の晴海選手村土地価格鑑定を適法とした判決は不当である」

  鑑定コラム2381)「オリンピック要因で土地価格は減価しない」

  鑑定コラム2386)「晴海選手村土地不当廉売事件の都側の鑑定評価は地価公示法違反である」

  鑑定コラム2391)「晴海選手村の都側土地鑑定書の取引事例比較法不採用の条件設定は不当である」
 
  鑑定コラム1755)「還元利回り、期待利回りの求め方」
 
  鑑定コラム2198)「年賦償還率=利率+償還基金率」
 

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