と云う求め方の鑑定評価である。
家賃加算については、都側鑑定会社の調査報告書P88~90に記述してある。
家賃は不動産では無い。不動産価格と家賃とは種類が異なり、全く別物である。
民法86条1項は不動産について、次のごとく規定する。
「土地及びその定着物は、不動産とする。」
不動産は、土地及びその定着物を云い、家賃は土地ではなく、土地の定着物でも無い。
不動産の価格とは、土地の価格そして、土地に定着する物の価格をいう。
家賃は不動産の価格では無い。
上記から考えて、不動産の価格である開発法の価格に、不動産価格で無い家賃を加算した金額を不動産鑑定評価額とする事は間違いである。
開発法価格に家賃を加算して、求められた価格が不動産鑑定評価額という算式論理は成り立たない。
例えて云えば、長さ96.1m、重さ33.5kgを加算するごとくのものである。
96.1m+33.5kg=129.6
上記算式の右辺の129.6はどういうものであろうか。何を意味するものであろうか。
都側鑑定会社の
開発法価格96.1億円+家賃33.5億円=土地鑑定評価額129.6億円
という算式は、
96.1m+33.5kg=129.6
の算式と同じということである。
その様な算式は、算式として成立しなく、その算式で求められた129.6億円の正当性は全くない。
何の価格か分からない129.6億円である。
何の価格かわからないものを適正な土地価格であると主張する方がどうかしている。その様な、どうかしている計算式で求められた訳の分からない金額など受け入れられる筈が無かろう。
都側鑑定会社の鑑定評価額そのものが論理的に破綻している。
96.1m+33.5kg=129.6という論理が破綻している考え方で求められている都側鑑定会社の129.6億円の調査報告書の鑑定評価額は、不動産鑑定評価として失格、失当である。
96.1m+33.5kg=129.6という論理が破綻している考え方で求められている鑑定評価を適正と判決した1審判決は失当も甚だしい。
鑑定コラム2587)