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2722) あと1年、桐蔭横浜大学で「不動産鑑定評価」を学生に講義する

 2024年度の大学の新学期が始まった。

 今学期1年で、桐蔭横浜大学での講義を終える事になった。

 平成18年(2006年)4月、桐蔭横浜大学創始者の一人である鵜川昇理事長(2代目理事長)より、不動産鑑定評価の講義を頼まれ行って来た。それも今期で終わる事になった。

 学生にとって、身近にある不動産であるが、不動産の価格・賃料を求める学問が存在すると知って殆どの学生が驚く。

 学生は、不動産鑑定評価という言葉を聞くのは初めてであり、それはどういう内容のものか全く知らない。

 民法第86条第1項の「不動産とは、土地およびその定着物をいう。」の説明から講義は始まる。

 定着物とはどういうものか。井戸は不動産なのか。

 不動産と呼ぶのは、それは不動産の所有権を云う。

 その所有権の範囲は、上下におよぶ。

 ここで空中権、大深度法の説明が入る。大深度法の話になれば、地下鉄大江戸線、リニア中央新幹線の話も加わる。

 所有権は、所有する権利であるが、その所有権という権利には、それに相応した価格というものが必ず付着している。

 権利と価格とは、貨幣の表と裏の関係にあり、両者の関係を切る事が出来ない。

 不動産所有権も同じごとく価格が附着している。

 不動産は、不動性・不増性・永続性等という自然的特性がある故に、場所的競争が生じ価格の金額が大きくなる。その適正な価格が分からないのが多く、その為に適正価格判定の専門家が必要となり、不動産鑑定士という職業が出てきた。

 不動産を利用することによって、住居の場合は快適性・利便性をもたらしてくれる。

 賃貸ビル・工場の場合には、事業収益をもたらしてくれる。

 これが土地利用する人と利用される土地との関係である。

 この人と土地の関係は古くから存在する。

 その関係を見事に描き、時代を超えて不動産は重要なものである事を再認識させてくれるものが、今から800年前、西暦1200年初めの鎌倉時代の京の都の状況を記した鴨長明の『方丈記』の書き出しである。

 「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。玉しきの都の中にむねをならべいらかをあらそへる、たかきいやしき人のすまひは、代々を經て盡きせぬものなれど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありしはまれなり。」

 800年前に世の姿を描くに、不動産を利用して描写する。
 その言葉は「すみか」、「むね」、「いらか」、「すまひ」、「家」である。

  ここで「いらか」について、学生に説明する。

 『方丈記』は、「すまひは、代々を經て盡きせぬもの」という。

 「すみか」・「すまひ」即ち不動産は、いつの時代にあっても重要な物であり、その時代を語る時に欠かせないものということが、『方丈記』の記述によって明らかにされている。

 不動産には、自然的特性、人文的特性、不動産の地域性というの3つの特性がある。

 それに付いては、教科書として使用している拙著『考論 不動産鑑定評価』P8(プログレス 2021年 tel03-3341-6573)から、その部分は下記に転載する。

「@ 自然的特性
 地理的位置の固定性、不動性、永続性、不増性、個別性(非同質性、非代替性)がある。

A 人文的特性
 用途の多様性(用途の競合、用途の転換、用途の併存)、併合・分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性がある。

 社会的及び経済的位置の可変性とは、環境が変われば社会的・経済的位置が変化することを意味する。

 住宅地域の真ん中に鉄道の駅が出来れば、住宅地であった土地が、駅前商業地に変化し、かつ利便性が良くなるごとくのことを云う。

B 不動産の地域性
 不動産は地域を形成し、地域に属す。

 地域とは、一定の範囲の土地区域を云う。

 不動産は、不動性という特性から、他の不動産と共に、ある地域を形成し、その地域の構成分子として、互いに依存、補完、協働、代替、競争の関係をもって、社会的・経済的な有用性を発揮する地域性を形成する。

 不動産は必ずいずれかの地域に属し、不動産の効用は地域に現れる。


 不動産の特性を述べた後、その不動産の価格の特徴について述べる。

 それについても、教科書として使用している上記『考論 不動産鑑定評価』P8に記述していることから、それを下記に転載する。


「3.不動産の価格の特徴
@ 元本と果実の関係
   不動産の財の対価としての価格、不動産の用益の対価としての賃料がある。

 この不動産の価格と賃料の間には、元本と果実の関係がある。

A 今日の価格は、昨日の展開であり明日を反映するものである
 イ、不動産の属する地域は、固定的なもので無く常に拡大収縮、発展衰退等と変動の過程にある。

 それ故、不動産の価格は、「今日の価格は、昨日の展開であり明日を反映するものである」と云われている。賃料も同じである。

 ロ、この言葉は、不動産鑑定評価基準の起草に携われ日本不動産鑑定協会(現日本不動産鑑定士協会連合会)の初代会長の櫛田光男先生の言葉であり、不動産鑑定評価における至言である。

 ハ、この言葉から、後日講義で話する「価格時点」の必要性、不動産の価格の11の原則の中の「変動の原則」が導き出される。

B 適正価格を見出すのが困難
 不動産の取引価格は、取引の必要に応じて個別的に形成される。そして、それは個別的事情に左右される。

 このことから、不動産の適正価格を一般の人が見出すことは非常に困難である。

 この特徴から、不動産の適正な価格については、専門家として不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要である。賃料にあっても同じである。


 最後の不動産の適正価格を見出す事は困難であるから、不動産鑑定士の鑑定評価が必要であるという記述は、かなり手前味噌的なこじつけの論理の匂いがするであろう。

 不動産の経済価値を決める要因として3つの要因がある。

 その要因は、
  イ、その不動産に対する我々が認める効用
  ロ、その不動産の相対的稀少性
  ハ、その不動産に対する有効需要
である。

 3つの要因である効用、相対的稀少性、有効需要とはどういうものかを、具体的に学生に話す。

 そして最後に不動産鑑定評価に関する法律と基準について話す。

 基準とは『不動産鑑定評価基準』である。

 それは具体的に今後の講義で話すとし、法律である『不動産の鑑定評価に関する法律』(昭和38年(1963年)7月16日法律第153号) について、重要な条文を読み上げ、説明する。

 講義で教科書として使用している拙著『考論 不動産鑑定評価』P11から、その部分は下記に転載する。

****


 同法律の主要な条文を下記に記す。

(目的
第一条 この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。

(定義
第二条 この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。

2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。

(不動産鑑定士の業務)
第三条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

(不動産鑑定士となる資格)
第四条 不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第十四条の二に規定する実務修習を修了し第十四条の二十三の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。

(不動産鑑定士の責務)
第五条 不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)
第六条 不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

(不動産鑑定士の設置)
第三十五条 不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない。不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。

2 不動産鑑定業者は、前項の規定に抵触するに至つた事務所があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

(不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止)
第三十六条 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない。

2 不動産鑑定業者は、その業務に関し、不動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を、第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受けた者に鑑定評価等業務を行わせてはならない。

(不当な鑑定評価等についての懲戒処分)
第四十条 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為(以下「不当な鑑定評価等」という。)を行つたときは、懲戒処分として、一年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。不動産鑑定士が、第六条又は第三十三条の規定に違反したときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行つたときは、懲戒処分として、戒告を与え、又は一年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止することができる。

3 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、前二項の規定による禁止の処分に違反したときは、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。

(不当な鑑定評価等に対する措置の要求
第四十二条 不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

(名称の使用禁止
第五十一条 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定士の名称を用いてはならない。

****


 重要条文をピックアップする。

 不動産鑑定評価とは、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。(2条)

 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。(3条)

 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない。(36条)

 不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。(6条)

 不当な鑑定評価等についての懲戒処分(40条)

 不当な鑑定評価等に対する措置の要求(42条)

 42条は、何人でも、不当鑑定を行ったと疑うに足りる事実があれば、不当鑑定の措置請求を大臣若しくは知事に措置請求出来るという条文で、不動産鑑定士にとって怖い条文である。

 これで1時間45分の講義は終わる。

 次回の講義では、教科書『考論 不動産鑑定評価』P14〜44の「1坪とは」、「不動産の種類」、「不動産の価格の種類」について述べると云って講義を終える。


  鑑定コラム278)
「桐蔭横浜大学の客員教授」


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